東京高等裁判所 昭和61年(行コ)63号 判決
東京都世田谷区深沢一丁目一八番一二号
控訴人
鈴木輝夫
同都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
遠藤要
右指定代理人
岩崎輝彌
同
萩野譲
同
山本健
同
河西哲也
同
鈴木政之
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、「1 原判決を取り消す。2 被控訴人は控訴人に対し、金二〇〇万円及びこれに対する昭和六一年五月一六日から右完済まで年五分の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び右2項につき仮執行の宣言を求め、被控訴人指定代理人は、「1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
当事者双方の主張は原判決の事実摘示中「第二 当事者の主張」欄(原判決二枚目表三行目冒頭から同三枚目表一〇行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
二 当裁判所も、控訴人の本訴請求は、主張自体失当であると判断する。その理由は次のとおり訂正するほかは、原判決の理由説示(原判決三枚目裏一行目冒頭から同四枚目表三行目末尾まで)と同一であるから、これを引用する。
原判決四枚目表一、二行目「原告は、利益侵害につき、それが違法である旨の主張をしていないから、」を、「控訴人は、控訴人の受けた損害の原因となつたとする被控訴人の不作為が違法である旨の主張をしていないことになるから、国家賠償法一条一項所定の「違法に他人に損害を加えたときは、」の要件の主張に欠け、」と改める。
よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤滋夫 裁判官 鈴木経夫 裁判官 山崎宏征)